平成25年1月17日休職期間満了により自然退職をしました。
会社の人事担当から1月17日になると自然退職になってしまうので出来れば1月17日前に自己都合で辞めてもらえないかと頼まれました。しかし、病院のケースワーカーさんが会社に尽くしてきた人間に復職をネタに後々不利になる自己都合退職を進めるなんて失礼極まりないと激怒され助言を頂いたので、自然退職を選ばせて頂きました。この時は知らなかったのですが、後で職業安定所で失業手当の手続きの時にお伺いした話になります。
自己都合退職と会社都合退職(自然退職)では後からかなり差があります。
詳しく書いてあるサイトがありましたので参考にどうぞ!!
https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/11173/#1
要点を挙げるとこんな感じです。
自己都合退職にしてしまうと
- 退職金に税金が掛かる
- 失業給付金の最短支払開始日が自然退職に比べて3ヶ月遅くなる
- 失業給付金最大支給額が自然退職に比べて半分以下になる。
- 失業給付制限は自然退職は無しだがありになる。
- 国民健康保険税が自然退職が2年間軽減に対して通常納付となる。
職業安定所の職員さんが言うには自己都合を進める理由として病気や障害で自然退職が出た企業の人事担当は労働基準監督署から質問を受けた場合に説明に行かなくてはいけない為、質問を受ける事の無い自己都合退職を進める様です。それでも僕の場合ですが、発症時からその時の直属の上司がその後もお忙しい中、ご心配して頂いて連絡をとって頂き、リハビリが進んで社会復帰のタイミングがきたら復職のお話ししようとおっしゃって頂いていたので8年後に復職をさせて頂けました。
職業安定所のかたとのやり取りで疑問に思ったので労働基準監督署にもう少し詳しく確認した所以下の様なご回答を頂きました。
労働基準法上、労災の場合は療養中の30日間は解雇してはいけないという決まりがあるそうです。その為、病気や障害で社員が辞める場合は労働基準監督署から質問を受ける事があり、その際には労災ではないという回答をしなければいけない事からその様なやりとりが起きない自己都合退職を大体の企業が進める様です。
病気、障害で退職する場合、自己都合退職は百害あって一理無しです。ご注意を‼︎